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育児休業制度について
育児休業制度とは、正式には『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」といいます。)』といって、育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。
育児休業制度(法第5条~第9条)
労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
○ 育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。日々雇用される者は対象になりません。
○ 平成17年4月1日からの法改正により、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者も、育児休業がとれるようになりました。
育児休業制度的には基本は子が一歳になるまでの間、育児休業することができ、法改正によって1歳6か月まで延長できる場合がある。という制度になっています。
育児休業を1歳6か月まで延長できる場合は次のいずれかのような事情がある場合です。
(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2)子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
(1)の"保育園に入所できなくて延長する"というパターンが主になると思います。
基本的には子の1歳の誕生日まで、保育園に入れないなどの理由があれば1歳6か月まで延長可能、というのが育児休業できる国の制度としてあります。
赤ちゃんが生まれてから産後の8週間は産前産後休暇を取得することになるので、産後休暇の後、育児休業に切り替わることになります。ですから1歳まで取得する場合、約10か月の期間、育児休業を取得するということになります。

