会社の制度を調べよう:カテゴリー
出産にまつわる会社の休暇制度を調べましょう
育児休業にしても産前産後休業にしてもそれぞれお勤めされている会社によって、労使で定められた就業規則の中に記載があります。
就業規則は国で定められた基準より条件面で上回っていないといけません。
ですから、産前休暇も労働基準法で定められている開始時期は6週間ですが、就業規則ではそれより長い、予定出産日の8週間前から取得可、であったりとか、育児休暇についても、子が1歳の誕生日を過ぎて、次の3月31日まで取得可能などと、と規定されている企業もあります。
保育園の入所を想定した場合、年の途中から入所するのは困難な場合が多いので、1歳を過ぎた3月末まで取得できるという制度はありがたいですよね。
保育園入所は4月から空きが出るというところが多いでしょうから。
こういう独自に上乗せした制度がある場合は,、聞くところによるとそう多くはありませんが、女性の社会進出や少子化対策の一つとして、女性が子供を産んでも働き続けやすい環境づくりの一環として休暇制度を手厚くされている傾向にあります。
お勤めされている会社の就業規則で産前産後休暇、育児休暇制度をご確認して是非有効に活用させてもらいましょう。
ちなみに私の勤めている会社では、育児休業は子が1歳を過ぎた3月末まで取得可という就業規則になっています。
たとえば4月生まれのお子さんならほとんど2歳になるまで育児休職できるというものです。
3月生まれのお子さんと比べると倍ほどの差があり、さすがに生まれ月によって差が大きくなるからということで、『子が1歳を過ぎた3月末まで』と『子の1歳6か月まで』のどちらか長いほうから選択できるような柔軟な制度に後に改定になりました。
就業規則に育児休業の記載がない?!
育児休業は平成17年3月31日までは30人以上の事業所に適用となっていましたが、現在は会社の規模、業種に関係なく、男女労働者がともに取得することができることになっています。
育児休業は就業規則の絶対的記載事項である「休暇」に含まれますので、就業規則には必ず記載しなければなりません。もし記載されていなくても男女労働者から申請があれば事業主は育児休業を与えなければなりません。
就業規則に育児休業についての記載がないという場合は、事業主は育児休業法違反となります。

