就業規則に育児休業の記載がない?!
育児休業は平成17年3月31日までは30人以上の事業所に適用となっていましたが、現在は会社の規模、業種に関係なく、男女労働者がともに取得することができることになっています。
育児休業は就業規則の絶対的記載事項である「休暇」に含まれますので、就業規則には必ず記載しなければなりません。もし記載されていなくても男女労働者から申請があれば事業主は育児休業を与えなければなりません。
就業規則に育児休業についての記載がないという場合は、事業主は育児休業法違反となります。
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